
<誰も語らなかった真実が今明かされる!>
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最善の弁護活動とはなんだ!
被告人には弁護人がつく。
「弁護士は、被疑者及び被告人の正当な利益と権利を擁護するため、常に最善の弁護活動に努める」(弁護士倫理第九条)の規定にあるとおり、弁護士はどんな極悪非道の被告人に対しても、文字通り最善の弁護活動を行わねばならない。
しかし、この規定は漠然としており、どこまでが最善なのか具体性に欠け、弁護士自身の判断に委ねられている部分が多大にある。
それゆえに弁護活動は弁護士間に個人差が生じる。
裁判の傍聴を続けていると弁護活動の基本パターンが見えてくる。
わかりやすく言えば平均レベルの弁護活動はどの程度かということである。
被告人質問では必ず聞くべき質問があり、被害者がいる場合にはすべきことがあるはずだ。
時には証言台の被害者に対して、厳しい質問を浴びせなければならない場面もあるだろう。
しかし、知ってか知らずか、弁護士のなかにはそれらの一部を省く者がいる。いうまでもなく判決にかかわる重大な問題である。
実際法廷で目撃した手抜き弁護の実例、裁判関係者らから直接耳にした弁護士にあるまじき行為のそれぞれ一例ではあるが、ありのまま紹介する。
尚、今回紹介できなかった実例は次回更新して紹介する。
これまで誰も語らなかった、弁護士の法廷内外での手抜き、疑惑の実態を今ここに明かそう。
このページを見て、心当たりのある弁護士もいるだろう。
あなた方が冷ややかな目で見ている傍聴人のなかにも、弁護活動を真剣に見つめている者がいることが認識できたであろう。
日弁連、全国の弁護士会においては、個々の弁護士の監視活動を真剣に促進すべきであり、さらに、弁護士に対する懲戒請求制度を一般に広く、わかり易く知らしめる広報活動を積極的に行っていただきたいものである。
●なぜ反対質問をしない!
公務執行妨害、傷害事件で争いのある裁判でのこと。
検察側の証人として被害者である警察官が出廷した場面で、一応検察官の主張どおりの証言が終わったあと、当然行うべき弁護人の反対質問がされなかった。
被告人は「なぜ反対質問をしないのか」と言いたげな怪訝な顔で弁護人を見つめたところ、弁護人は被告人に近づき「どうせ聞いても本当のこと言うかどうかわからん。あんたの言い分は被告人質問で聞くから」などと小声で述べた。
裁判官も「本当にいいのですね」と念を押す始末。
もし、事実に反することを証人が述べていたなら、被告人の主張に沿って事実確認のあと、客観的な事実や証言の矛盾点を掘り起こし、証人をとことんまで追及し、被告人に少しでも有利な材料を引き出すのが弁護人の義務であり、腕の見せ所。
争いの当事者である重要証人を目前にして、この弁護人は義務を完全に放棄したことになる。
およそ最善の弁護活動には程遠い。
●横着して恥をかく
窃盗事件の裁判でのワンシーン。
情状証人として出廷した被告人の父親に対し、検察官の被害弁償について質問が及んだ際、父親が被害者宅へ赴き弁償したとの証言を受け、被害者の住所や氏名はどうしてわかったのかとの質問に「弁護士に相談したところ、被害者が警察へ提出した被害届のコピーをもらった」と証言した。
いくら被告人の父親とはいえ、また、被害弁償のためだといっても被害届のコピーを直接渡すなどあってはならない行為である。
被害者の立場を考えれば、お礼参りの心配もある。
この行為は弁護士法第二三条「弁護士又は弁護士であったものは、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し義務を負う」に違反しており守秘義務違反にも相当する。
本来なら、まず弁護人が直接被害者と交渉し、相手方の被害感情を考慮しながら慎重に対応すべきであるのに、それを横着して怠ったことが法廷で暴露され恥をかいたのである。
ちなみに、この弁護士はヤメ判(元裁判官)である。
●弁護人の差が判決にでた!
強盗致傷事件(いわゆるオヤジ狩り)の被告人二名の合同裁判でのこと。
被告人Aの弁護人は若手のやる気満々型、一方被告人Bの弁護人は刑事事件専門のマンネリ型。ともに国選弁護人。
被告人二名は、犯行について主犯、従犯の差はなく、奪い取った現金も折半している。どちらも前科はない。
被告人Aの弁護人は積極的に被害者と示談交渉を進め、父母を伴って被害者宅へ赴き、謝罪の上、僅かの金額であるが被害弁償と見舞金を支払った。
被告人Bの弁護人は被告人の家族は経済的に余裕がないとして、被害者に連絡すらせず、慰謝の措置は講じていない。
さらに、被告人Aの弁護人は被告人の反省文を裁判所に提出し、被害者に対しては謝罪文を郵送させたが、被告人Bの弁護人はそれらをまったくせず、被告人質問の際、被害者に対する謝罪と反省の言葉を述べさせただけである。
当然ながら判決に差がついた。
被告人Aは懲役4年、被告人Bは懲役5年。
被告人Bの弁護人は普段どおりの弁護活動をしたのであろうが、胸を張って最善の弁護活動を尽くしたといえるだろうか。
この弁護士は受任件数も多く、裁判所でよく見る顔である。
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●裁判所が弁護人をクビにした
これは高裁でのこと。
放火殺人事件で、被告人は殺意がなかったと主張している。
ところが、弁護人(国選)は被告人とは逆に故意があったと主張したため被告人は激怒した。
裁判所はこの弁護士が被告人に不利な弁護をしたとして解任した。いわゆる不適切弁護である。
国選弁護人は争いのある裁判を嫌がるといわれている。裁判に時間もかかるし手間もかかる。
限られた弁護費用では割に合わないからだ。
この弁護士は自分勝手な都合で早く裁判を終わらせるため、被告人と逆の主張をしたのであろう。
刑事事件の弁護人としての根本が間違っている。
●もっときちんと聞いてやれ!
殺人事件の第一回目の裁判が終了し、次回被告人質問が予定されているので、裁判官が弁護人(国選)に所要時間を尋ねたところ。
この弁護人は「15分もあれば結構ですと」答えた。
あまりの短さに裁判官が「公訴事実が殺人なのに、短すぎませんか」と言ったところ、今度は「それでは20分程度お願いします」と答えた。
殺人など重大な凶悪事件の場合、少なくとも一回1時間は被告人質問を行い、必要があれば二回三回と行われることもある。(もっと多い場合もある)
20分というのは、争いのない比較的軽微な犯罪における被告人質問と同レベルだ。
犯行の動機、経過など、被告人から直接聞くことは山ほどあるはずなのにあまりにも短すぎる。
最善の弁護活動とは到底思えない。
この裁判官は「こちらからも被告人に尋ねることになると思うので多めに時間をとっておきますと」述べた。
裁判官に気を使わせてどうする。手を抜くなと言いたい。
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●「こそばいのは快感である」
女児に対する強制わいせつ事件の裁判でのこと。被告人は初老の男性。
被告人は起訴事実を大筋で認めているが、体を触った過程・程度の違いで若干争いがある。
弁護人は頑として無罪の主張。
ここまでは良いのだが、その理由を聞いて驚いた。
被害者調書で女児が陰部を触られ「こそばかった」と述べている部分をことさら大きく取り上げて、
「こそばい(くすぐったい)というのは快感であり、女の子は快楽を得ていた証拠だ。よって、本件はわいせつ事件ではない」云々と独自の論理を堂々と展開した。
その上「女の子は陰部を触られても嫌がっていない、自分の子供を遊んでもらって警察に被害届を出すとは何事か」と被害者の母親を批難した。
母親への批難はエスカレートし「女の子の心に傷をつけたのは被告人ではなく、おじさんと遊んだ楽しい出来事を事件にした母親だ」とまで言い切った。
説明するまでもなく、弁護士にあるまじき、とんでもない的外れな主張であることがおわかりいただけるだろう。
さらに、陳述の機会を設けられた被害者の母親が、女児の被害後の精神的ダメージなどについて述べている途中、この弁護士は母親に暴言を吐き裁判官から注意され、発言を禁止させられるという場面もあった。
被告人に対しても社会の落伍者だとか、無能で無益な人間だ、など人権上問題ではないかと思われる発言もしている。
主張内容や、法廷での態度も呆れるが、この弁護士は、当日が期日であることを忘れ、開廷時間を大幅に過ぎても出廷せず、裁判所からの電話でようやく事態に気がつき、自宅からあわてて出廷したものの、開廷を50分以上遅れさすという大失態まで演じている。
この弁護士には怒りを通り越し、狂気を感じた。
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●国選弁護人が金をせびった
これは法廷外でのこと。
裁判が終わり法廷を出て、弁護士と被告人の家族が話をしていた。
聞くともなく聞こえてくる話の内容は裁判の件ではなく、その弁護士が別にボランティア的な弁護活動をしているらしく、被告人の家族にカンパか寄付を依頼している。
被告人の家族は弁護士の依頼に承諾している様子だ。
弁護士が先に帰ったので、家族に先ほどの話を伺うと、その弁護士はなんと国選弁護人とのこと。
弁護士倫理第三八条「弁護士は、国選弁護事件について、被告人その他の関係者から、名目いかんを問わず、報酬その他の対価を受領してはならない」に違反しないか。
そのことを話すると家族は「先生に直接渡すのではなく、会に振り込むので問題ないのでは」「それに先生自らお願いされているのに断れない」と言う。
確かに、なんとか会のカンパであれば国選弁護事件に関係ない。また、弁護士が直接金を受領するわけではないらしい。
しかし、なんとか会がダミーだとしたらどうなる。
さらに、被告人の家族という弱い立場の者にそのような依頼をすることに問題はないか。
もし、弁護士倫理の抜け道を弁護士自ら考え、自身の営利にしているならば大問題である。 TOPへ
●ぼったくり弁護士
これも法廷外で被告人の家族から直接聞いた話。
いすに座って雑談しているところへ、裁判が終わったばかりの被告人の母親が暗い表情でやってきた。
それとなく話を聞いてみると、家族が起した事件のショックが原因かと思いきや、弁護士の対応に納得がいかないとのこと。
詳しく聞くと、息子が強制わいせつ事件で逮捕されたので、弁護士を紹介してもらうため、弁護士会館別館の市民法律センターで相談したところ、担当になった弁護士が受任してもいいとのことなので弁護人に選任し、着手金50万円を支払った。
その後、謄写料や交通費、弁護活動費などの名目で数回に分け70万円、合計120万円を請求されるままに支払ったと言う。
この母親はこれまで弁護士に依頼したことなど一度もなく、刑事事件とはまったく無縁な生活を過ごしてきた。
法律的な知識も乏しい。
ある日突然一人息子が事件を起して逮捕された。母子家庭で身近に相談相手もおらず。悩んだ末に先の市民法律センターに相談した。
ある程度の費用は覚悟していたが、息子のため早急に弁護士をつけてやらねばと、この弁護士を選任したと言う。
ところが、法的なことや裁判のことを尋ねるため、事務所に電話してもほとんど連絡が取れない。
そのくせ経費を請求するときは積極的に電話をしてくる。
いろいろ経費が要るものだなと思っていたが、仕方ないので請求されるまま支払ったと言う。
ところがこの弁護士、母親の要求にはほとんど応じない。
息子に会って、話を聞いてやってほしいと言えば「捜査関係の資料や供述調書などで十分理解できたから必要ない」
被害者に対する謝罪にも「相手が嫌がる可能性があるので、無理に会うと逆効果になる恐れがある」と取り合わない。
起訴前弁護がきちんとされてない可能性大だ。
ついには「保釈申請してやるが、裁判確定後に返還される保釈金は全額頂くので了承せよ」と言い出したそうだ。
さすがに母親もおかしいのではないかと、ようやく気づいた。また、経済的余力もないので保釈の申請もあきらめた。
今日裁判所でその弁護士に会うので、疑問点をぶつけ納得いく説明を受けるつもりでいたが、この弁護士は裁判終了後、逃げるように帰ったとのこと。
話をするうちに感情も高まり、涙を流し、悔しい気持ちを何の関係もない一般傍聴人に切実に訴えた。
裁判は傍聴していなかったのでこの弁護士の能力はわからないが、能力以前のモラルに重大な問題がある。
着手金の規定では「事案簡明な事件」の場合、上限は50万円とあるので、支払った50万円は規定の範囲内であるので仕方がない。
しかし、別途支払った諸経費の70万円はどう考えてもぼったくりだ。
接見に一度も行かず、被害者とも何のコンタクトも取らず、なにが交通費20万円だ。
何の資料を何枚コピーしたのか知らないが謄写費用30万円とはひどすぎる。弁護活動費20万円とは一体なんぞや。
国選弁護人なら9万円程度でオール込みだ。
さらに、返還保釈金を全額受領する前提条件で保釈申請するとは、あまりにもえげつない。
接見も裁判当日、被告人控え室で行われただけ。
私選弁護人にしたメリットなどなにもない。詐欺・横領に等しい悪質行為ではないか。
耳を疑う話だが、この母親が作り話をしている様子はまったくない。
余計なことかもしれないが、あまりにもひどい弁護士だと感じたので、大阪弁護士会に懲戒請求してはとアドバイスしたが、その気力も失せ、あきらめている。
弁護士の名前も最後まで教えてくれなかった。
この母親にも問題がないとはいえないが、悪徳弁護士に遭遇したこの母親は不運であり、気の毒としか言いようがない。
このままでは、この弁護士による新たな被害者が生まれる可能性もある。この弁護士を紹介した大阪弁護士会にも道義的責任はあるはずだ。
今後、こんな悪徳弁護士の情報を得たら、氏名を確認し、事実を調査の上、このホームページで公表して徹底的に追及してやるつもりだ。
●被告人の家族が怒った!
法廷の外で怒号が響いた。被告人の家族が弁護士を怒鳴りつけている。
今しがた判決の宣告が終わり法廷の外に出てきたばかりのようだ。
「なにが絶対執行猶予や、ええかげんなこと言いやがって・・・」と罵声が飛ぶ。
どうやら、弁護士が被告人の家族に判決は執行猶予刑になると言い切ったが、実刑になったので期待を裏切られた家族が怒りを爆発させたようである。
よほど自信があったかもしれないが、判決を下すのは弁護人ではなく裁判官である。
自分の判断に自信があっても、被告人の家族に軽率な発言はすべきでない。
この弁護士の常識を疑う。
この家族は弁護士の「執行猶予になる」という言葉が神の声のごとく聞こえ、信じ込み期待したに違いない。
結果が違えば怒るのは当然である。 TOPへ
●メッキがはげて恥をかく
ある会社の役員の息子が傷害事件を起し、起訴され裁判になった。
父親は自分の会社の顧問弁護士を弁護人に選任したことが、法廷の前で待っている関係者らの会話から読み取れた。
弁護士は盛んに「自分に任せておけば大丈夫、心配することはない」など堂々と自身ありげに喋っている。
過去自分が扱った刑事裁判についても語っていた。
裁判が開廷し、手続きが進行し証拠調の段階になり、裁判官から弁護人に検察側の証拠について意見を求められたとき、この弁護士は突然、被告人が警察で取調べを受けた際、警察官から暴力や脅しを受けたと主張し始めた。
ここでは、証拠について同意するとか、争いがある場合は何号証と何号証は不同意であると意見を述べる場面である。
この弁護士はそれが理解できていない。
裁判官はあ然とし、弁護士の主張を途中で遮り「今はそのようは主張をする必要はなく、検察官の各証拠に同意されるのか、不同意なのかを述べてください」と注意した。
それでもまだこの弁護士はピンとこず、警察での取調べがどうだこうだと主張するばかり。
らちがあかないので裁判官が証拠調手続きについて説明し、ようやく理解した。手間のかかることこの上ない。
このとき弁護士が発した言葉が「刑事裁判に不慣れですいません」である。
開廷前、被告人の家族らを前に、堂々と任せておけ云々と言いながら、刑事裁判に不慣れとは呆れてものが言えぬ。
知ったかぶりのメッキがはげた。
弁護士倫理第六条「弁護士は、法令及び法律事務に精通しなければならない」
不慣れで恥をかけば済むことではない。 TOPへ
●セクハラ目撃
これは弁護士ではなく、その手前の司法修習生がしたこと。
昼休み、大阪地裁の地下売店前通路で数名の司法修習生が談笑していた。
突然、男性の修習生の一人が女性の修習生の胸をさわり、続いて指先で数回胸を突いたのである。
一瞬わが目を疑ったがまぎれもない事実。
その女性も嫌がるどころか、逆に嬉々としていたのにはまたまたびっくり。
公衆の面前でコイツら一体何を考えているのか理解に苦しむ。
子供のころから勉強一筋で社会常識に欠けているのか知らんが、できの悪いバカ学生以下のレベルだ。
ほかにも、司法修習生のなかにこんなバカもいた。
こいつは裁判中、なにが嬉しいのかよくヘラヘラしている。完全にバカ丸出しである。
ある時、情状証人で証言中の被告人の母親が、感極まって泣き出した。とても笑える場面ではない。
ところがこのバカは、こんな時にでもヘラヘラ笑みを浮かべていたのだ。人格及び精神構造上に欠陥があるとしか思えない。
こんな奴つらでも、弁護士になれば先生と呼ばれると思うと頭にくる。
もし将来、間違って日弁連や弁護士会の要職につくことにでもなればとんでもないことである。
ちなみに、司法修習生の給料は国民の税金で支払われている。
●ルール・マナーを守れ!
大阪地裁の南東・南西・北東にそれぞれ信号機付の小さな交差点がある。
そこを赤信号で横断する弁護士がなんと多いことか。明らかに道路交通法違反だ。
弁護士は一般人より高レベルの遵法精神と極めて高い倫理観が要求される。
法曹資格を有する者はバカ正直、くそ真面目と言われようが、どんな法律も遵守しなければならぬはず。
一般人なら大目に見られることでも弁護士はすべきでない。
なかには、子供がきちんと赤信号を守っているのに、その前を堂々と信号を無視して横断する無神経な弁護士もいる。
一度ビデオに撮って大阪弁護士会に送ってやろうかと考えている。
ほかにも、鼻をかんだ後のティッシュペパーを他人の自転車の前かごに捨てた弁護士を目撃したこともある。
胸に輝く弁護士バッチが泣いている。 TOPへ